日常とか
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PCT出願とパリルート
【外国出願】
・国内で特許出願した後、1年以内にパリ条約の優先権を主張して外国に出願するパリルート
・特許庁へ出願することで、すべてのPCT加盟国に対して正規の国内出願硬化を得られるPCTルート
・各国に個別に出願するルート
【パリ条約の優先権】
ある同盟国(第一国)で特許出願したものと同じ内容の出願を、第一国出願の日から1年以内に他の同盟国(第二国)も出願した場合に、第二国にした出願の審査に関して、その出願は第一国への出願に行われたものとして扱う権利。
優先権があるのがパリルートで、PCTは要は自国の言語で作成した外国出願書を1通出願すれば、その時点でPCT加盟国に対して国内出願をすることと同じ扱いをうける…か。
そしたら、PCTの方が断然楽で効率が良いのんじゃないかなー…と思うのだけど。
審査は各国で違って特許にならない場合もあるらしいのだけど、あ、でも最終的に権利を撮りたいPCT加盟国のその国の言語に翻訳した訳文を提出しないといけないのか…。
なんや…ややこしい…。しかも、北朝鮮を日本はPCT加盟国に認めてないとか…うん…まぁ…うむ…。
あっあっ…しかも、PCTの方が高いのか…。
権利化も30ヶ月とか長いし…。よりけりだなぁ…。どう判断して企業は海外に特許申請してるんだろう…。
どうでもいいけどウェジットを吹出し式にしたらちょっとなんかウザったい?しかし、公式のは@も表示されるから嫌だったんだよなぁ…。
【外国出願】
・国内で特許出願した後、1年以内にパリ条約の優先権を主張して外国に出願するパリルート
・特許庁へ出願することで、すべてのPCT加盟国に対して正規の国内出願硬化を得られるPCTルート
・各国に個別に出願するルート
【パリ条約の優先権】
ある同盟国(第一国)で特許出願したものと同じ内容の出願を、第一国出願の日から1年以内に他の同盟国(第二国)も出願した場合に、第二国にした出願の審査に関して、その出願は第一国への出願に行われたものとして扱う権利。
優先権があるのがパリルートで、PCTは要は自国の言語で作成した外国出願書を1通出願すれば、その時点でPCT加盟国に対して国内出願をすることと同じ扱いをうける…か。
そしたら、PCTの方が断然楽で効率が良いのんじゃないかなー…と思うのだけど。
審査は各国で違って特許にならない場合もあるらしいのだけど、あ、でも最終的に権利を撮りたいPCT加盟国のその国の言語に翻訳した訳文を提出しないといけないのか…。
なんや…ややこしい…。しかも、北朝鮮を日本はPCT加盟国に認めてないとか…うん…まぁ…うむ…。
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権利化も30ヶ月とか長いし…。よりけりだなぁ…。どう判断して企業は海外に特許申請してるんだろう…。
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プロフィール
HN:
シュラ
年齢:
14
性別:
女性
誕生日:
2010/10/17
職業:
ヲタク
趣味:
ヲタク
自己紹介:
19xx/10/17生まれ
コスプレイヤーでヲタでどうしようもない絵を描く人間です。そろそろ人間やめたいぞ、ジョジョー!
コメント大歓迎。ゆっくりしていってね!
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