忍者ブログ
日常とか
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

エイジ先生の絵がテラ好みで







すげー好きで
PR
仮装する気力がというか体力があまりないから

自分から声をかけるのは難しいんだよなぁ…と


よほどのあれがない限り…
うむすいません…


どう返答しようか
忍者ブログも仕様が変わった!!!

マイナーチェンジしてる!!!
産業財産権法における優先権(ゆうせんけん)とは一般に、ある出願(先の出願)に対し、同じ出願人(もしくはその承継人)による同一性のある別の出願(後の出願)が、先の出願の時点で行われたとみなされる権利。
出願人(承継人)の有する権利であり、存続期間(優先期間)は限定されている。優先権の成立には、後の出願の際に先の出願を指定し(もしくは先の出願の際に)、それに基づく優先権を主張する必要がある。
先の出願以後に他人が同じ出願をした、または実施した(普通なら先使用権が発生する)としてもそれを無効とする効果がある。また後の出願より時間的に早い先の出願の日(優先日)が出願日とみなされるので、先行技術としては、後の出願時点で公知の技術ではなく、先の出願時点で公知とされていた技術を意味することになる。従って新規性・進歩性の審査に関して有利となる可能性がある。

具体的には、国際的優先権:単に優先権といえばこれを意味する。条約や国際協定に基づき、実際に出願した国と別の国でも同じ出願をしたとみなされる。
国内優先権:国内法規で規定され、同じ国で先の出願と同一性のある後の出願が、先の出願の時点で出願したとみなされる。
の二つがあり、一般には異なる目的で利用されている。



***************
3回読もう
欧州共同体商標意匠庁(Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs), : OHIM)は、欧州共同体(EC)域内における意匠(共同体意匠、Community Designs)及び商標(共同体商標、Community Trade Mark)の登録機関である。所在地はスペインのアリカンテ。正式名称は、「域内市場における調和のための官庁(商標及び意匠)」という意味である。

日本からは、直接OHIMに対して、意匠及び商標出願を行うことができる。また、ECは商標の国際登録制度についての国際条約であるマドリッド協定議定書を締結しているため、国際商標出願においてECを指定することより、OHIMが登録する共同体商標を取得することもできる。



あっ…特許と意匠って外国って出願するとこ違うのか…?
違うのか…?
[83]  [84]  [85]  [86]  [87]  [88]  [89]  [90]  [91]  [92]  [93
プロフィール
HN:
シュラ
年齢:
14
性別:
女性
誕生日:
2010/10/17
職業:
ヲタク
趣味:
ヲタク
自己紹介:
19xx/10/17生まれ
コスプレイヤーでヲタでどうしようもない絵を描く人間です。そろそろ人間やめたいぞ、ジョジョー!

コメント大歓迎。ゆっくりしていってね!
ツイッタ
最新記事
最新コメント
[07/10 しゅら]
[07/09 金星]
[05/22 えもと]
[05/22 えもと]
[04/13 にちか]
ブログ内検索
カウンター
カレンダー
05 2025/06 07
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
HOT

漫画
参加予定
シュガーレスプチオンリー頂点決戦!!記念アンソロ
Copyright (C) ねこのきもち

Template by あでる / Material by 素材くん「無料WEB素材屋」 / 忍者ブログ [PR]